別居後の不倫は慰謝料の対象にならない,ということはありません。破綻後の不倫であれば,そのとおりですが,破綻というのは,夫婦関係が崩壊して,修復の余地がない(責任のある方が改心しても元に戻らなくなっていること)ことをいいますので,夫が一方的に出ていって別居に至り,夫から離婚の調停の申立てがあったという程度では,破綻にはならないのが原則です。
MLKはどの外国の図に比べ
もちろん,それまでの経過で,夫婦関係が崩壊しているというのであれば,破綻していると認められることもありますが,10か月前まで夫婦関係があったということですし,今でも婚費を支払っているということから,その間に,夫婦の信頼関係を破壊する決定的な事実がなければ,破綻ということにはなりません。
そうすると,夫の方は,今でも同居・協力・貞操の義務があるわけで,自分から出ていって別居した,だから夫婦関係は破綻しており,不倫をしても,夫婦間の義務には違反しないなどということはできないことになります。
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文面から伺える範囲では,夫の方に,同居・協力義務違反,貞操義務違反があって,いずれも離婚の際には,慰謝料算定の根拠になるべき事実といえます。
ただ,文面から窺えない事実もあるでしょうから,その点は,弁護士の法律相談などで,きちんと相談されることがよいと思います。
投稿日時 - 2007-07-10 23:29:37
回答有難うございます。
辞任を取り消す方法人間resurces
破綻の定義って難しいですね。。。
結局は弁護士さんの見解次第になるのでしょうか。
ただlaw_amateurさんからの回答だとまだ望みがありそうなので、少し上向きな気持ちになれました!
ちなみに旦那からの離婚申し立て理由は「朝起きれないから。子供の面倒をよく見なかったから」だそうです。前回(今年の5月と6月)旦那側から調停を申し立てられた時です。
調停では旦那側の意見は受け入れられなかったようで、2回目が終わったときに取り下げられました。
投稿日時 - 2007-07-12 12:03:10
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